留学ビザとアルバイトに関するQ&A
Q留学ビザでアルバイトはできますか?
A
1 留学ビザでのアルバイト
在留資格「留学」は、日本で学業を行うことを目的とした在留資格です。
そのため、原則として就労は認められていませんが、例外的に資格外活動許可を得てアルバイトをすることは認められています。
留学生は働いても良いという誤った認識を持たれることが多いですが、あくまで例外的に許可されているという状態であることに注意が必要です。
2 資格外活動許可
上述のとおり、留学ビザでアルバイトをするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。
この許可を受けていない状態で働くと、たとえ短時間であっても不法就労となるので、絶対にやめてください。
3 資格外活動許可の上限
資格外活動許可を取得していても、働ける時間には制限があります。
基本的には、学期中には週28時間以内という時間制限があるため、この時間を超えてアルバイトをすることはできません。
この時間制限を超えて働くと、在留資格の更新や変更が認められなくなるおそれがあり、非常に注意が必要です。
4 本業を疎かにしないこと
留学ビザでは、学業への専念状況も重要な審査要素となります。
出席率が低い、成績不良が続いている場合には、アルバイトの有無にかかわらず、在留資格の更新が認められないことがあります。
たとえアルバイトの時間が週28時間の制限内に収まっているとしても、学校に行けず学業が疎かになってしまっては、本末転倒です。
5 学業を大切にしたうえで、ルールを守ってアルバイトをする
留学ビザの本業は、学業です。
まずは、学業を大切にすることを優先しましょう。
そのうえで、資格外活動許可を取得し、制限時間などのルールを守りながらアルバイトすることは何ら問題ありません。
学業とアルバイトをしっかりと両立し、学校を卒業した後、アルバイト先の幹部候補として「技術・人文知識・国際業務」を取得して就職したケースもあります。
一方で、ルール違反は将来の在留資格に取り返しのつかない影響を与えることがあるため、絶対に避けるべきです。
不安な点がある場合は、自己判断せず、学校や在留資格の専門家に相談することが大切です。
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